先端設備導入計画の導入
- Hirotaka Nanjo
- 2018年6月14日
- 読了時間: 2分
ハード面の投資をお考えの経営者の方もこれから大きなチャンスが訪れますので、本日の記事内容を、頭の片隅に置いておくことをお勧めします。 まず、平成30年6月より先端設備導入計画が導入されます。 「先端設備導入計画?何それ???」というのも最近では、 ・経営革新計画 ・経営力向上計画 ・早期経営改善計画・・・などなど 数々の「ナントカ計画」が乱発されて訳が分からない状況に陥っています。 「先端設備等導入計画」は、どちらかと言えば「経営力向上計画」の「税制措置」によく似ている施策です。
ようするに、新規取得設備の固定資産税の減税措置となります(認定を受けた中小企業の設備投資につ いては、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税 の特例を講じます)。 その違いは、経営力向上計画の認定により、新規取得設備の固定資産税が3年間最大50%減免されることと比較して、先端設備等導入計画では、新規取得設備の固定資産税が3年間最大ゼロになるという点です。
対象設備(注:市町村により 異なる場合があります)
商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性 向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内) ただし、上記の先端設備については、先端設備等導入計画の認定後に取得することなど一定の要件があります。 これをクリアできないと、固定資産税の減免措置も当然受けることができないので、その辺りは最大限の注意をしていきたいものですね。
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