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経営力向上計画について

  • 執筆者の写真: Hirotaka Nanjo
    Hirotaka Nanjo
  • 2018年8月15日
  • 読了時間: 3分

中小企業経営強化税制が、平成29年4月1日からスタートしました。資本金が1億円以下の法人にとって、平成29年度税制改正の目玉です(資本金が1億円以下でも、大法人の子会社は対象になりませんので、ご注意ください)。

一定の設備投資について、投資額全額の即時償却が可能で、モノによっては固定資産税を3年間半額になるおまけ付き!

ちなみに経営力向上計画の認定を受けることによって、

受けられる税制措置には 1.固定資産税の特例措置(取得した設備の固定資産税が3年間半額になります!) 2.中小企業経営強化税制(法人税もしくは所得税につき即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用できます!) の2種類があります。 固定資産税の特例措置につき、

太陽光発電を行う事業者が2,000万円の機械設備を取得した場合、税率は1.4%なので

本来は、2,000万円×1.4%=28万円の固定資産税になりますが…これが3年間にわたって半額になるということは ・1年あたり、14万円(=28万円×0.5)の固定資産税へ減税となり ・3年間では、42万円(=14万円×3年間)もの節税になる訳です! 中小企業庁のHPには「中小企業経営強化税制、固定資産税特例に関するQ&A集」なる資料があるのですが その「共-23」のQ&Aには、 Q「売電のみを目的とした太陽光発電設備の導入は対象になるのか?」 A「全量売電の場合には、電気業の用に供する設備になると考えられます。電気業については中小企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず、対象となりませんのでご注意ください。」 との記載があるのです! そして、さらにビックリしたこと。 上記につき、「中小企業等経営強化法に基づく税制措置について」の相談窓口に電話してその真偽を尋ねたところ、「税制について、私共は詳しくわからないので、中小企業庁に問い合わせてほしい」との回答が来ました。 あなた方は税制措置の問い合わせ窓口じゃないの?と食い下がるものの「税金についてはわかりません」の一点張りでラチがあきません。 仕方がないので中小企業庁に、電話で問い合わせてみたところ

やっと、分かりました…中小企業庁の担当者曰く、電気業者については、中小企業経営強化税制の指定事業に含まれていないため、

①国税たる法人税もしくは所得税につき即時償却または取得価額の10%の税額控除は適用されないものの、 ②地方税たる「固定資産税の特例措置(取得した設備の固定資産税が3年間半額になる)は適用される」ということでした! 税理士の先生も税制の相談窓口も、理解できないような複雑怪奇な経営力向上計画の税制措置… 一般の事業者でも「税金の優遇措置」を受けたいなら、手引き等を読み込んで自ら努力し理解せよ!ということなのでしょうか?


 
 
 

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